賃貸物件の残置物整理次のような状況で、賃貸物件内に残された賃借人の所有物を大家が処分しようとする場合、所有権はどうなるのでしょうか??賃借人は1年ほど前から賃料の支払いが滞り気味になり、2カ月ほど前からは賃料の振込か完全になくなり、当人との連絡も一切つかない。部屋にも戻っている様子がなく、合鍵を使って中に入ったところ、若干の家具と大量のゴミ以外のある程度のものは運び出した様子。?保証人は、賃借人が滞納した家賃は支払うが、残置物などの処分については、「あとあと当人から恨まれたりするのは嫌だから、そっちで勝手にやれ」との事。?保証人は「敷金の返還分は自分がもらう」などと言い出した。?煙草のヤニや、長年放置していたらしいゴミから出た腐汁、カビ、腐食などで、床や壁の原状回復にかかる費用と、残置物を業者に依頼して片づける費用がとんでもなくかかるので、?の敷金をその費用に充てたい。※原状回復は大家の義務とか言われそうですが、賃借人の常識的な使用による物件の劣化というには余りにもひどい状況なので。?賃借人は、成人・男で、◆残置物を処分してしまった後で当人が
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ベストアンサー
裁判は借家人の住所にして裁判相手は出てこないの勝訴そこから後は原状回復と処分の問題これも裁判になるのかな~現状回復にかかった費用と未払い家賃を払い敷金が足らないなら保証人に請求ですね。